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償却資産に関する固定資産税の申告をお願いします


償却資産に関する固定資産税の申告をお願いします
(2023年12月15日更新)

1.償却資産とは

(1)償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品等)のことで、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

 ※次のものは、申告の対象になりません。

 (1)土地、建物(家屋として課税されるもの)

 (2)無形減価償却資産(特許権、ソフトウェアなど)

 (3)耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの

 (4)取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括で均等償却するもの

 (5)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 

 例えば、会社や個人で事業を行っている方や、農業・漁業を行っている方、アパート等を貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、備品等が償却資産申告の対象となります。

 ⇒固定資産税の償却資産申告について(Q&A).pdf(150KB)

 

(2)償却資産の種類と具体例

 下表は償却資産の対象となる主な資産の例示です。  

資産の種類

主な償却資産の例示

1.構築物

構築物

舗装路面、庭園、門、塀、緑化施設等の外溝工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、アパートの外構工事、ビニールハウス等

建物附属設備

受変電設備、予備電源装置、その他建築設備、内装・内部造作等

(※家屋評価に含まれないもの)

2.機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建築機械、機械式駐車設備、太陽光発電設備、農業用設備等

3.船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船等

4.航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5.車両及び運搬具

大型特殊自動車等

(分類番号が「0、00~09及び000~099」、「9、90~99及び900~999」の車両)

最高時速35km以上の農耕作業用自動車

6.工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等

(3)業種別の主な償却資産の例

 下表は業種別の主な資産の例示です。

各業種共通のもの

駐車場設備、舗装路面、緑化設備、庭園、門扉、外構、外灯、

受変電設備、ネオンサイン、広告塔、看板、簡易間仕切り、事務机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、タイムレコーダー、テレビ、金庫、レジスター、消火器、事務機器、自動販売機など

小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、冷蔵庫、冷凍庫、ショーウィンドーなど
飲食店業 厨房設備、接客用家具、カラオケセット、ステレオ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、カウンター、室内装飾品、製麺機など
理容・美容業 理(美)容椅子、洗面設備、消毒殺菌用機器、タオル蒸し器、ドライヤー、パーマ機、サインポールなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシンなど

医院

歯科医院

各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影機、光学検査機器、保育器)など
不動産賃貸業 外構(駐車場舗装、フェンス、ごみ置場、自転車置場など)、太陽光発電設備、ルームエアコン、屋外給排水設備など
製造業  受変電設備、各種製造設備、施盤、ボール盤、梱包機、定盤、プレス機、溶接機、カッター、研磨機、検査工具、金型、取付工事、切削工具、貯水設備、福利厚生設備、工業用水道配管・汚水配管など
娯楽業  パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、シマ工事、カラオケ機器、ボウリング場用設備、ゴルフ練習場、屋外駐車場など
印刷業  各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
建設業  ポンプ、発電機、大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフトなど)、ミキサー、コンクリートカッターなど
ガソリンスタンド  ガソリン計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、構内装置、独立キャノピーなど
ホテル・旅館  接客用備品、放送設備、自家発電装置、浴場ボイラー(浴場業用、ホテル又は旅館用)、温泉循環施設、温泉用配管施設など
農業  乗用装置のある農耕作業用自動車(農耕用トラクター、コンバイン、田植機、スピードスプレーヤーなど)で最高時速が時速35km以上のもの、ビニールハウス、ネット、精米機、予冷庫、搬送用モノレール、堆肥板など
漁業

漁船、魚群探知機、冷蔵庫など

売電業

太陽光発電設備、フェンスなど

 2.償却資産申告書の提出について

(1)申告が必要な方

   令和6年1月1日現在、伊万里市内に償却資産を所有されている方です。なお、次の方も申告が必要です。

ア 償却資産を他に貸し出している方

イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方

ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方

エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方

オ 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員の連名で申告してください。(例:伊万里太郎 外1名(伊万里 二郎))

カ 償却資産の所有者が分からない場合、使用されている方

キ 建物を賃貸し、内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

   ※償却資産を所有されていない方は、「該当資産なし」として申告をお願いします。また、全ての資産が減少した方も、備考欄に廃業、移転、合併等の理由を記載し、減少の申告をお願いします。

(2)申告の対象となる資産

   令和6年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。なお、次に掲げる資産も申告が必要になりますのでご注意ください。

ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)

イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産

ウ 遊休又は未稼働の資産

エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取り扱います。)

オ 福利厚生の用に供するもの

カ 使用可能な期間が1年未満又は取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別に償却しているもの

キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

   <例>)中小企業等の少額資産の損金算入の特例適用資産、グリーン投資減税適用資産 等

(3)申告の対象とならない資産

   次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。

ア 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:乗用コンバイン、トラクター、SS、小型フォークリフト等)
 ※例示されているものは、小型特殊自動車となりますので公道を走らない場合でも税務課の窓口で軽自動車の登録を行い、標識の交付を受ける必要があります。
イ 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)

ウ 繰延資産

エ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で下記のもの

   ・耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)

   ・取得価格が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

オ 平成20年4月1日以降に終結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項の規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価格が20万円未満のもの

(4)少額の減価償却資産の取扱い

   地方税法第341条第4号及び地方税法施行令第49条の規定により、固定資産税(償却資産)の申告対象から除かれる、いわゆる「少額資産」とは、取得価格10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの、取得価格20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したものをいいます。
   このことから、租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。 

                                                                              ○=申告対象 ×=申告対象外    

    取得価格

償却方法

10万円未満

10万円以上

20万円未満

20万円以上

30万円未満

30万円以上

個別減価償却

中小企業特例

ー 

一時損金算入

×

   ー

 ー

ー 

3年一括償却

×

×

 ー

ー 

 

(5)非課税となる償却資産

  地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税になります。 該当する償却資産を所有されている方は、申告書備考欄に「非課税」と記載し、非課税申告書及び根拠資料をご提出ください。  

(6)課税標準の特例が適用される償却資産

  地方税法第349条の3、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3、同法附則第64条(旧)に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。該当する償却資産を所有されている方は、申告書備考欄に課税標準の特例の内容を記載し、特例内容の根拠資料とともにご提出ください。 

<例>内航船舶、熱供給事業用資産、公共の危険防止用施設・設備、再生可能エネルギーに関する認定発電設備(太陽光発電設備等) 、先端設備等導入計画認定後に取得した対象設備 等

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

 こちらを参照してください。

先端設備等導入計画に関する課税標準の特例について

  こちらを参照してください。

(7)申告書の提出先

   伊万里市役所 税務課 固定資産税係

   〒848-8501

   佐賀県伊万里市立花町1355番地1

   ☎  0955-23-2149(直通)

 FAX   0955-23-1472

(8)申告書等の提出期限

   令和6年1月31日(水)

3.償却資産申告書様式及び記載の仕方

   申告書の様式及び記載の仕方については、次のファイルを参照ください。

償却資産申告の手引き:令和6年度償却資産申告の手引き.pdf(1350KB)
申告書様式:償却資産申告書.pdf(322KB) 償却資産申告書.xlsx(43KB)

申告書記入例:令和6年度償却資産申告書記入例.pdf(371KB)

非課税申告書:非課税申告書.pdf(186KB)