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法人市民税について

法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。

1 法人市民税の納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人

 

市内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの

 

2 税額の計算方法

 法人税額 + 均等割額 = 法人市民税額

 (1)法人税割額の計算
   法人の所得の大きさに応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国税の法人税額を用いています。

   法人税割額 = 国税の法人税額  × 市内の従業者数/全従業員数 × 税率(14.7%)

 (2)均等割額の計算
   法人の資本金等の金額と市内の従業員数に応じて納めます。

   均等割額 = 事務所、事業所等を有していた月数  × 税率 ÷ 12

均等割の税率

資本金等の金額(資本金積立金額を含む)

伊万里市内の従業員者数

税率(年額)

50億を超える

50人を超える

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円を超え50億円以下

50人を超える

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円を超え10億円以下

50人を超える

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円を超え1億円以下

50人を超える

150,000円

50人を以下

130,000円

1千万円以下

50人を超える

120,000円

上記に掲げる法人以外の法人等

50,000円

※資本等の金額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判定します。

3 申告と納税

 法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

申告区分

申告納付期限等

中間申告

申告納付期限・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額   ・・・次の(1)または(2)の額

(1)予定申告
  均等割税額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
(2)仮決算による中間申告
  均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税額との合計額

確定申告

申告納付期限・・・事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内
納付税額・・・均等割額と法人税額の合計額

※ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

4法人等の設立(開設)・異動の届

 法人等の設立、開設や名称、所在地の異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行っていただく必要があります。

法人設立申告書

市内において法人等を設立または事務所、事業所等を開設した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届け出を行ってください。

法人等の異動書

市内に事務所、事業所等を有する法人等で、商号・所在地・代表者・事業年度・資本等の金額等について異動(変更)があった場合は、速やかに届け出を行ってください。

※届け出を提出する際は、登記簿謄本・定款等の異動事実が確認できる書類の添付が必要です(写しでも可)。様式は下記よりダウンロードできます。

法人設立申告書 (PDF:9KB)

法人等の異動届 (PDF:51KB)

 

−お問い合わせ−
総務部 税務課 市民税係
直通電話(0955)23-2148
IP電話 050-3541-3456(OCN.Phone)
E-Mail zeimu@city.imari.lg.jp


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