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高額医療・高額介護合算療養費制度


高額医療・高額介護合算療養費制度
(2021年2月1日更新)

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。
支給要件・支給額は
 各医療保険の世帯ごとに、令和元年8月1日から令和2年7月31日までに支払った医療保険・介護保険の自己負担額が次(下表)の基準額を超えた場合に、その超えた額を支給します。

※自己負担額が基準額+500円を超える場合に【自己負担額-基準額】を支給します。

所得区分

70歳以上の人がいる世帯

現役並み所得者  3(課税所得690万円以上)  212万円
 2(課税所得380万円以上)  141万円
 1(課税所得145万円以上)  67万円
 一般(課税所得145万円未満など)  56万円
 低所得者2  31万円
 低所得者1  19万円

 (現役並み所得者)・・同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある70歳以上の人

 (低所得者2)・・・・世帯員全員が市町村民税非課税の人
 (低所得者1)・・・・低所得者2のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下の人(年金収入80万円以下など)
 (一般)・・・・・・・上記以外の人

所得区分 

国民健康保険・被用者保険で70歳未満の人がいる世帯

212万円

 141万円

67万円

60万円

34万円

   (ア)・・・・所得が901万円を超える
   (イ)・・・・所得が600万円を超え901万円以下
   (ウ)・・・・所得が210万円を超え600万円以下
   (エ)・・・・所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く)
   (オ)・・・・住民税非課税世帯
 

支給対象者へのお知らせ・申請手続きについての留意点

 支給対象となる被保険者の皆さんには、3月までにお知らせする予定です
 お知らせが届いたら、国保・後期の担当窓口で申請してください。なお、お知らせが届いてから2年を過ぎると申請ができなくなりますので、早めに手続きしてください。

●次に該当する人は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますので、上記の支給要件を参考にして、支給対象となるか確認してください。具体的な手続きや不明な点は、問い合わせ先へ相談してください。
  ◆令和元年年8月1日から令和2年7月31日までの間に
   ・市町を超える転居をされた人
   ・他の医療保険制度から国民健康保険または後期高齢者医療制度に移られた人

●被用者保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険)に加入している人にはお知らせは届きません。