(2024年4月24日更新)
環境保全型農業とは
環境の維持保全や食品の安心・安全に対する関心が高まるなか、化学肥料や化学合成農薬の使用を減らし、環境負荷の軽減に配慮した環境保全型農業の取組が行われています。
環境保全型農業の取り組み
(1)県慣行基準
農業の生産性と環境負荷軽減の両立を考慮し、化学肥料の施用量や化学合成農薬の使用回数を定めています。
(2)エコファーマー
農業者が行う環境に配慮した取組を県が認定する制度です。有機質肥料や堆肥の施用を含む投入窒素の総量の上限を定めています。
(3)特別栽培農産物
農業者が栽培する食用の農作物の栽培期間中に、化学肥料の施用量と化学合成農薬の使用回数を県慣行基準から50%以上削減して栽培されたことを県が認証する制度です。
(4)有機農業・有機JAS
有機農業とは、化学肥料や化学合成農薬、遺伝子組み換え技術を全く使用しない農業をいいます。
有機JASとは、国の登録機関が有機農産物であることを保証する制度です。
環境保全型農業直接支払交付金
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い取組を行っている農業者団体等に対して、交付金を交付しています。
支援の対象者
次の要件を満たす構成員による農業者団体※1、又は一定の条件を満たす農業者※2が対象となります。
(1)主作物※3について販売することを目的に生産を行っていること。
(2)環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェック※4していること。
(3)環境保全型農業を推進するための技術向上や理解増進等の活動(推進活動)を行うこと※5
※1:農業者団体とは、複数の農業者により構成される団体であって、団体の規約及び代表者を定め、かつ、団体(代表者)名義の共同口座を開設している組織です。同一団体内に対象活動を取り組む農業者が2名以上いる必要があります。
※2:一定の条件を満たす農業者とは、「1.集落の耕作面積の一定割合以上の農地を耕作している農業者」「2.地域における他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者」「3.複数の農業者で構成される法人」のことです。
※3:主作物とは、有機農業の取組又は化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物のことです。
※4:環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックとは、「環境負荷低減のチェックシート」(様式第14号)に定める持続可能な食料システムの構築に向けた環境にやさしい農林漁業のために必要な最低限の各取組についてチェックすることです。
※5:詳しくはこちら⇒事業要件.pdf(96KB)
支援の対象となる取組及び支援の単価(次の(1)または(2)の取り組み)
(1) 化学肥料・化学合成農薬を県慣行基準から原則5割以上低減と組み合わせた取り組み
農業生産活動 |
10a当たりの上限交付単価 |
カバークロップ(緑肥の作付)
(作物の栽培期間の前後いずれかにレンゲ草等の緑肥を作付する取組) |
6,000円
|
堆肥の施用
(炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用) |
4,400円 |
リビングマルチ
(作物の畝間に麦類や牧草類を作付する取組) |
5,400円(小麦、大麦、イタリアンライグラス以外) |
3,200円(小麦、大麦、イタリアンライグラス) |
草生栽培
(作物の園地に麦類や牧草類を作付する取組) |
5,000円 |
不耕起播種
(ほ場の全面耕起を行うことなく播種する取組)
|
3,000円 |
長期中干し
(通常よりも長期間の中干しを実施する取組)
|
800円 |
秋耕
(秋季に耕うんを行い、翌春に湛水する取組)
|
800円
|
冬期湛水管理
(冬期の水田に水を張ることで、水生生物などが生息・生育しやすい環境をつくる) |
8,000円(有機質肥料施用、畔補強等実施) |
7,000円(有機質肥料施用、畔補強等未実施) |
5,000円(有機質肥料未施用、畔補強等実施) |
4,000円(有機質肥料未施用、畔補強等未実施) |
IPM(総合的病害虫・雑草管理)
(病害虫や雑草の管理を行うことで、農薬の使用を少なくする取組) |
水稲…4,000円
|
(2)有機農業
有機農業
(化学肥料や化学合成農薬、遺伝子組み換え技術を使用しない取組)
|
12,000円
(そば等雑穀・飼料作物…3,000円) |
有機農業(加算措置)
(有機農業のうち、※1 炭素貯留効果の高い有機農業を実施する取組)
※1 炭素貯留効果の高い有機農業は、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ、又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合
|
14,000円
|
制度の詳細
令和6年度環境保全型農業直接支払交付金取組の手引き.pdf(3438KB)
事業計画の認定(公表)
「農業の有する多面的機能の促進に関する法律」第7条第6項の規定に基づき、事業計画の認定概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業の計画の概要.pdf(81KB)