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「えせ同和行為」について


「えせ同和行為」について
(2015年10月16日更新)

「えせ同和行為」とは

 「えせ同和行為」とは「同和問題は怖い問題であり、できれば避けたい」など誤った意識に乗じて、会社や個人・行政機関等に高額な図書などの購入を強引に進めたり、「ゆすり」「たかり」などで不当な利益や義務のないことを要求する行為をさします。
 このような行為は、同和問題の解決に向けて、行政 や関係機関・団体がこれまでに積み重ねてきた啓発や教育の効果を覆し、同和問題の解決に真剣に取り組んでいる人々や同和問題に対する印象を著しく損ねるものです。

同和問題とは

 同和地区と呼ばれる特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、結婚を反対されたり、就職が出来なかったり、日常生活の上で様々な差別を受けるという問題です。このような差別は、憲法で定めている基本的人権の尊重に反することで、重大な人権侵害です。


不当な要求を受けた場合

 「同和問題に対する理解が足りない」「同和に関する差別だ」など、「差別」を口実にして言いがかりをつけられたときは、「同和問題の研修は職場や地域で受けており、今後も研修を受ける予定である」と伝えましょう。不当な要求を受けたときは、「今後どうすべきか法務局の処理に委ねたい」と伝え、法務局に連絡しましょう。必要に応じて警察や弁護士会との連絡をとる体制がとられています。
 断っても、「来る」というときは、最寄りの警察署に直接相談して、巡回してもらうことも有効です。

図書購入などの場合

 同和問題に関する図書であっても、一般の図書の購入と同様に考えましょう。
 
 ・図書の購入を断ることは差別ではありません。
 ・購入を希望しない場合、「購入しない」という意思をはっきり伝えてください。
 ・相手に期待を抱かせるような発言はしないでください。

何の連絡もなく相手から一方的に図書が送られてきた場合

 承諾していないのに一方的に図書が送られてきても、図書の受け取り義務や支払い義務はありません。配達員に「受け取り拒否をする」と伝えて、図書を受け取らないようにしましょう。
 受け取ってしまった場合は、開封せず、すぐに消費生活センターにご相談ください。
 
 伊万里市役所では、このような図書購入の強要や送りつけに関する消費生活相談を市役所1階の消費生活センター(直通電話0955-23-2136)で受け付けています。お気軽にご相談ください。

■えせ同和行為対応の手引(下記のPDFファイルをご覧ください)
 えせ同和行為対応の手引き.pdf(256KB)

相談窓口について

 法務省の人権擁護機関では、えせ同和行為などの様々な人権問題についての相談を受け付けています。

■みんなの人権110番
 ナビダイヤル 0570-003-110 (平日午前8時30分~午後5時15分)

■インターネット相談窓口
 http://www.jinken.go.jp/