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建設工事におけるインフレスライド条項の運用について


建設工事におけるインフレスライド条項の運用について
(2014年4月1日更新)

 賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請負契約約款(工事請負契約書)第25条第6項(インフレスライド条項)について運用することとしました。

工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)について

 インフレスライド条項とは、工事請負契約書第25条第6項の規定により「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。

1. 適用対象工事

(1)建設工事請負契約約款(以下、「約款」という。)第25 条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が
   2.(2)に定める基準日から2か月以上ある工事について行うことができる。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。

2.請求日及び基準日等について

 請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド
   協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求日を基本とする。ただし、これによりがたい場合は、請求があった日から起算して14 日以内
   で発注者と受注者とが協議して定める。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。

3.スライド協議の請求

 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、請求期間は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

4.請負代金額の変更

(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。
 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
 この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
 S増:増額スライド額
 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
 (P=α×Z、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。
 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
 この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
 S減:減額スライド額
 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
 (P=α×Z、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

5.残工事量の算定

(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を
   行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量に
   ついてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等について
   も出来形数量として取り扱う。
 ・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取
  り扱う。
 ・基準日前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の
  対象とする。
 ・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量
  として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成
   比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形
   部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。

6.物価指数

 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。

7.変更契約の時期

 スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。

8.全体スライド及び単品スライド条項の併用

(1)建設工事請負契約約款第25 条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の
   変更を実施した後であっても、本通達によるスライドを請求することができる。
(2)請負代金額の変更を実施した後であっても、約款第25 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請
   負代金額の変更を請求することができる。 

9.その他

 詳細については、契約監理課または受注工事の監督員にお問い合わせください。