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固定資産税の不均一課税、奨励金


固定資産税の不均一課税、奨励金
(2018年4月6日更新)

1 固定資産税の不均一課税、課税免除

(1)半島振興法による固定資産税額の不均一課税

対象業種 

  1)製造業
  2)有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス
   業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって
   半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
   (平成7年自治省令第16号)第3条に規定する事業活動を行う業種をいう。)に属する事業
  3)前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う
   商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条に規定する事業
  4)当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しく
   は材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施
   地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
  5)旅館業(下宿営業を除く。)

取得価格要件 

  対象業種のうち1)と5)に該当する事業
  投下固定資産(建物及び償却資産の取得合計)が
   ・500万円以上(資本金1,000万円以下)
   ・1,000万円以上(資本金1,000万円超~5,000万円以下)
   ・2,000万円以上(資本金5,000万円超)
  対象業種のうち2)、3)、4)に該当する事業
   ・500万円以上

優遇措置

  固定資産税課税額の不均一課税(適用期間:3年間)
   ・1年目 90%減免
   ・2年目 75%減免
   ・3年目 50%減免

事前手続き

  優遇措置を受けようとする時は、工場の新設や増設、または新たな設備を導入する前に、課税
  免除等指定申請の手続きが必要です。
   課税免除等指定申請書(様式第1号).docx(18KB)

(2)地域再生法による固定資産税額の不均一課税

要件

  移転・拡充された本社機能に従事する従業員数が10人(中小企業者は5人)以上増加すること
  が見込まれること 

取得価格要件 

  特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業者は1,900
  万円)以上であること
  特定業務施設
   事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部
   門)、研究所、研修所

優遇措置

  固定資産税課税額の不均一課税(適用期間:3年間)
  【移転型事業】     【拡充型事業】
   ・1年目 90%減免   ・1年目 90%減免
   ・2年目 75%減免   ・2年目 66%減免
   ・3年目 50%減免   ・3年目 33%減免

事前手続き 

  優遇措置を受けようとする時は、佐賀県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」
  の認定を受ける必要があります。

(3)地域未来投資促進法による固定資産税額の課税免除

対象業種 

  製造業等

取得価格要件

  投下固定資産(地域経済牽引事業に供する建物及び構築物とその敷地である土地)が
  10,000万円超
  (ただし、農林漁業関連業種は5,000万円超) 

優遇措置 

  固定資産税課税額の課税免除(適用期間:3年間)

事前手続き 

  優遇措置を受けようとする時は、佐賀県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける
  必要があります。

2 工場等の設置による奨励金

(1)設備投資奨励金

取得価格要件 

  投下固定資産(建物及び償却資産の取得合計)が2,000万円超

対象業種  

  製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、自然科学研究業、旅館業、ビジネス支
  援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィス及び研究開発支援検査分析業

優遇措置

  固定資産税の課税額に応じた奨励金の交付(適用期間:3年間)
   1)建物の設置を伴うとき
    固定資産税の課税額を交付(免除がある場合はその額を除く。)
   2)建物の設置を伴わないとき(半島振興法に基づく不均一課税の適用を受ける場合を除く。)
    1年目 固定資産税の課税額×90%を交付
    2年目 固定資産税の課税額×75%を交付
    3年目 固定資産税の課税額×50%を交付

事前手続き

  優遇措置を受けようとする時は、工場等の新設や増設、または新たな設備を導入する前に、奨励
  措置適用工場等指定申請の手続きが必要です。
   奨励措置適用工場等指定申請書(様式第1号).docx(22KB)

(2)ビジネス支援サービス業等立地奨励金

要件 

  新規地元雇用及び配置転換者の人数
  ・バックオフィス業10人以上
  ・コールセンター業20人以上
  ・その他の業種は5人以上
  事業開始が立地決定日から2年以内
  投資額が2,500万円以上(増設の場合に限る)

対象業種  

  ビジネス支援サービス業
   ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、
   コールセンター業及びデジタルコンテンツ業、機械設計業、商品・非破壊検査業、
   バックオフィス及び研究開発支援検査分析業

奨励措置と適用期間

  1)設備機器取得等補助:投資額×1/2
   ※投資額は県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額 1,500万円)
  2)オフィス賃料補助:オフィス等賃料×1/2(適用期間:2年間、限度額 1,000万円)
   ※オフィス等賃料は県補助を控除した額
  3)研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額 20万円/人)
  4)立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
  5)雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円(適用期間:1年間、限度額 2,500万円)
   ・非正社員は1/2
   ・障害者は2倍 

事前手続き

  優遇措置を受けようとする時は、工場等の新設や増設、または新たな設備を導入する前に、奨励
  措置適用工場等指定申請の手続きが必要です。
   奨励措置適用工場等指定申請書(様式第1号).docx(22KB)