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学生納付特例制度


学生納付特例制度
(2021年7月9日更新)

※内容が変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。

概要・内容

学生である被保険者を対象に保険料の納付を猶予する制度です。

学生納付特例期間内に事故などで障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障害基礎年金を受けることができます。学生納付特例期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。なお、免除申請と同様に追納ができます。

学生納付特例制度の承認を受けたときの受給資格期間と受給額の詳細については、保険料の免除制度をご覧ください。

承認基準

申請者本人が次の基準を満たしていること

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校に在学する学生等であること(修業年限が1年以上の課程で、私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限る)
  • 前年の所得が128万円+扶養親族の数×38万+社会保険料控除等以下であること(前年の所得が128万円を超えていても、前年または今年に会社等を退職されたときは、離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを添付すれば、退職を考慮した特例があります)

必要書類 

  1. 年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類 
  2. 学生証(写し可)または在学証明書(原本) 

お問合せ

〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565

唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161