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保険料の免除制度


保険料の免除制度
(2021年7月1日更新)

内容が変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。

概要・内容

収入の減少や失業等により、保険料を納めることが経済的に困難なときには、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

申請できる期間は、7月から翌年6月までです。過去の期間については、申請日より2年1か月前まで遡って申請ができます。

なお学生を除く50歳未満の被保険者の方は 納付猶予制度を、学生である被保険者の方は 学生納付特例制度をご覧ください。

免除内容

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。その他、失業等による特例制度や障害年金受給者や生活保護法による生活扶助を受けている方は法定免除の制度があります。
免除を受けた期間分の保険料を後で納める場合は、過去10年以内に限り遡って納めること(追納)ができます。追納すれば、将来の老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。

制度名

承認基準

全額免除

1. 申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること

  • 前年の合計所得が次の算式の額以下である

   (扶養親族の数+1)×35万円+32万円

  • 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である

2. 法定免除

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出により該当期間の保険料が全額免除になります。

  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級または2級)を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

4分の3免除(4分の1を納付することにより、残り4分の3が免除になります)

申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること

  • 前年の合計所得が次の算式の額以下である

  88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である

半額免除(2分の1を納付することにより、残り2分の1が免除になります)

申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること

  • 前年の合計所得が次の算式の額以下である

  128万円+扶養親族控等除額+社会保険料措除額等  

  • 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である

4分の1免除(4分の3を納付することにより、残り4分の1が免除になります)

申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること

  • 前年の合計所得が次の算式の額以下である

  168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である

免除、猶予制度の承認を受けた場合の受給資格期間と受給額



全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付猶予(学生納付特例)

納付未納  

老齢基礎年金の受給資格期間

算入されます

 算入されません

老齢基礎年金の受給額

2分の1で計算

8分の5で計算

8分の6で計算

 8分の7で計算  算入されません

障害・遺族基礎年金を請求する場合

保険料を納めたときと同じ扱いです

年金を受けられない場合があります 

後から保険料を納付する場合(追納)

10年以内なら納めることができます

 

 追納ありません

一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)については、減額された保険料を納めないと未納と同等の扱いになります。

お問合せ

〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565

唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161