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国民年金の届け出


国民年金の届け出
(2018年5月17日更新)

国民年金の届出

第2号被保険者から第1号被保険者、または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったとき等は、市役所に届出が必要です。

届出が必要な場合

届出に必要なもの

60歳になる前に職場を退職した場合

(第2号から第1号へ)

退職日のわかるもの(離職票など)、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)

配偶者が職場を退職した場合

(第3号から第1号へ)

配偶者の退職日のわかるもの(離職票など)、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)

年収が増える等、配偶者の扶養から外れた場合

(第3号から第1号へ)

社会保険資格喪失証明書等、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)

第2号被保険者である配偶者が65歳になった場合(第3号から第1号へ)

社会保険資格喪失証明書等、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)

離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった場合(第3号から第1号へ)

社会保険資格喪失証明書等、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)

高齢任意加入の場合

金融機関の通帳と銀行印、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類(免許証等)

20歳になった時の手続きの流れ(会社員、公務員は除く)

20歳になったら、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と「保険料のご案内」がご自宅に届きますので、ご確認いただき、納め忘れのないようにしてください。

※経済的な理由などで保険料を納めることができない場合は、免除制度などがあります。

学生納付特例制度を利用する場合は学生証(写し可)又は在学証明書の原本、年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類を年金保険係に持参してください。