本文にジャンプします
メニューにジャンプします

ご不幸に伴う国民年金の手続き


ご不幸に伴う国民年金の手続き
(2014年2月17日更新)

 年金を受給されている人等が死亡された場合、手続きが必要です。

未支給年金(年金受給者が死亡されたとき)

 年金は、受給者が死亡された月の分まで支給されますが、支給されるはずであった年金が残っているときは、遺族の人にその分の年金(未支給年金)が支給されます。未支給年金を受け取ることができる遺族とは、死亡した受給者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族であり、受け取れる順位は前記の順になっています。

死亡一時金

 3年以上国民年金保険料を納めた人が、年金を受給しないで死亡された時、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給されます。

※死亡一時金の請求は2年で時効になります。
※遺族に遺族基礎年金、寡婦年金の支給があれば、死亡一時金は支給されません。

寡婦年金

 国民年金保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受給せずに死亡した時、10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。

遺族基礎年金

 国民年金加入中、または年金受給権者が死亡された時、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。ただし、下記のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. 死亡した日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(免除期間含む)が、加入期間の2/3以上あること。
  2. 死亡した日の属する月の前々月までの、直近1年間に保険料未納期間がないこと。

※子とは18歳に到達して最初の3月末までの子、または20歳未満で障害等級1・2級の子のことをいう。

お問合せ

市民課年金係
電話:0955-23-2142