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転入届


転入届
(2022年1月20日更新)

概要・内容

他の市区町村から伊万里市へ引っ越したときに行う届出です。

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方はこちらをご確認ください。
※住み始めた日から14日以内に転出証明書(前住所で発行されたもの)を添えて届出をしてください。期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届期間経過通知書に書いていただき、簡易裁判所に送付することになります。過料(住民基本台帳法第52条第2項)の対象者になる場合がありますので、ご注意ください。

対象者

他の市区町村から伊万里市へ転入された人

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

転入した日から14日以内に、市民課または出張所まで届け出てください。

マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入の人は市民課窓口のみの取り扱いとなります。

届出できる人

  • 本人
  • 同一世帯の人
※届出を代理の人に委任される場合は、委任状が必要です。
※親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。

必要なもの

  1. 前住所の市区町村で交付された転出証明書
  2. マイナンバーカード (新しい住所を券面に記載します)

    ※券面への記載は市民課窓口のみの取り扱いとなります。

  3. 窓口にお越しになる人の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード等、詳しくはこちらをご確認ください。)
  4. 委任状

    ※代理人が届出する場合に必要になります。