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ご不幸に伴う自動車の名義変更の手続き


ご不幸に伴う自動車の名義変更の手続き
(2014年2月12日更新)

普通自動車について

登録を受けている自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更の手続きをするには相続の手続きが必要になります。

所有者(死亡)の移転登録

被相続人(亡くなった人、所有者)の自動車を、相続人(配偶者や子供、家族など)もしくは相続人以外の第三者が乗る場合

◇手続き場所九州運輸局佐賀運輸支局(☎050-5540-2082)
国土交通省「移転登録」をご覧ください。

所有者(死亡)の永久抹消登録

相続による自動車の廃車手続きです。車両の解体を目的とした登録で、この登録を行うと、以後の自動車の登録や乗ることもできなくなります。

◇手続き場所九州運輸局佐賀運輸支局(☎050-5540-2082)
詳しくは国土交通省「抹消登録」をご覧ください。

軽自動車について

登録を受けている軽自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更の手続きが必要になります。

◇手続き場所佐賀県軽自動車協会(☎0952-30-8442)または、
自家用自動車協会伊万里支部(☎0955-23-7151)
詳しくは軽自動車検査協会「名義変更」をご覧ください。