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非自発的失業者の国民健康保険が軽減されます!


非自発的失業者の国民健康保険が軽減されます!
(2010年6月2日更新)

勤めていた会社の倒産やリストラなどの非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の国民健康保険税を軽減する措置を平成22年4月から実施します。なお、この軽減措置を受けるためには、申告が必要です。

1.対象者

 次の要件に全て該当する人

  • 平成21年3月31日以降に離職

  • 離職時点で65歳未満

  • 「雇用保険受給資格者証」の離職コードが「11.12.21~23.31~34」のいずれかに該当


2.軽減内容

 離職した人の給与所得を30/100に軽減した上で保険税を算定


3.軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで

※ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに失業した人は、平成22年度の国民健康保険税に限り軽減されます。


4.申請方法

「雇用保険受給資格者証」、印鑑を持参の上、市役所税務課の窓口へお越しください。