本文にジャンプします
メニューにジャンプします

農地の相続等の届出について


農地の相続等の届出について
(2020年12月2日更新)

農地の相続や法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です。

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出
     相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。
     相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10か月以内)
     届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
  2. 手続きの流れ
    • (1) 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出
    • (2) 農業委員会は、農地取得権利者へ「受理通知書」を発行
  3. その他
     この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書様式、記入例等

ダウンロード

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書.pdf(118KB)
  2. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例).pdf(123KB)