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住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について


住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
(2024年4月1日更新)

  平成19年度の税制改正により、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税の減額措置が講じられました。

 

1.減額対象となる住宅

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃借住宅は除く)で、平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った家屋

 

2.床面積の要件

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 

3.居住者の要件(次のア~ウのいずれかに該当する方が居住する住宅)

 

ア 65歳以上の方

イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方

ウ 障がい者

 

4.対象となるバリアフリー改修工事

平成19年4月1日から令和8年3月31日までに行われたバリアフリー改修工事(次のア~クのいずれかに該当する工事)で、国又は地方公共団体から補助金や介護保険からの給付金等を除いた自己負担額が50万円以上であるもの

 

ア 廊下の拡幅               オ 手すりの取付け

イ 階段の勾配の緩和            カ 床の段差の解消

ウ 浴室の改良               キ 引き戸の改良

エ トイレの改良              ク 床表面の滑り止め化

 

5.減額の範囲及び減額の適用期間

 減額の範囲は、住戸一戸当たり100平方メートルまでの居住部分とし、改修工事が完了した翌年度分(1年度分)の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

 

6.減額を受けるための申告手続き

申告期限:改修工事完了後3か月以内

申告方法:申告書に下記の(1)~(4)書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に提出してください。

(1)納税義務者の住民票の写し(伊万里市の方は省略可)

(2)次の1~3のいずれか

 1 65歳以上の者の住民票の写し

 2 介護保険被保険者証の写し

 3 障がい者手帳又はこれに代わるものの写し

(3)次の1~2のいずれか

 1 工事明細書、工事箇所の写真(改修前、改修後)

 2 増改築等工事証明書(都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、

  登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行)

(4)改修工事の領収書及び補助金の額がわかるもの

 

バリアフリー改修住宅(減額)申告書PDF(128KB)

 

※工事内容等の確認は、書類での確認のほかに、必要に応じて現地確認を行います。

 この制度は、新築住宅に対する軽減の特例及び住宅の耐震改修に係る特例措置を受けている場合は適用されません。

 なお、一戸の住宅についてこの制度が適用されるのは一回限りです。