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住宅の省エネ改修に伴う減額措置について


住宅の省エネ改修に伴う減額措置について
(2022年4月1日更新)

 平成20年度の税制改正により、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、固定資産税の減額措置が講じられました。

 

1.減額対象となる住宅

平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃借住宅は除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に下記の省エネ改修工事を行った家屋

 

2.床面積の要件

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 

3.対象となる省エネ改修工事

令和6年3月31日までに現行の省エネ基準に適合する下記改修工事を行ったもので、当該改修費用が下記の工事費要件を満たすもの

 

(1) の断熱性を高める改修工事

(2) 天井等の断熱性を高める改修工事

(3) の断熱性を高める改修工事

(4) 床等の断熱性を高める改修工事

 

注)「の断熱性を高める改修工事」については必須になります。

 

工事費要件

 上記の改修工事に係る費用が60万円超又は上記の改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯機若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超

 

注)国又は地方公共団体からの補助金等を除く

 

4.減額の範囲及び減額の適用期間

 減額範囲は、住戸一戸当たり120平方メートルまでの居住部分とし、改修工事が完了した翌年度分(1年度分)の当該家屋に係る固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。なお、長期優良住宅の認定を受けて改修をした場合は改修住宅に係る固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。

 

5.減額を受けるための申告手続き

申告期限:改修工事完了後3か月以内

申告方法:申告書に下記の(1)~(5)の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に提出してください

(1)納税義務者の住民票の写し(伊万里市の方は省略可)

(2)増改築等工事証明書(都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行)

(3)改修工事の領収書及び補助金の額がわかるもの

(4)長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)

(5)改修工事前後の写真、設計書、工事明細書等で工事の内容が分かるもの

 

住宅省エネ改修にかかる固定資産税の減額申告書様式PDF(118KB)

 

※この制度は、新築住宅に対する減額の特例及び住宅の耐震改修にかかる特例措置を受けている場合は適用されません。

なお一戸の住宅についてこの制度が適用されるのは一回限りです。