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建設工事における単品スライド条項の運用について


建設工事における単品スライド条項の運用について
(2014年4月1日更新)

単品スライド条項の運用についてお知らせします。


平成26年4月

 最近の特定資材の急激な価格変動を踏まえ、伊万里市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しについて、平成20年7月に増額変更、平成21年3月に減額変更の運用ルールを定めましたが、平成26年4月より運用を拡充しましたので、追加してお知らせします。


1.単品スライドについて

 「単品スライド」とは、伊万里市建設工事請負契約約款第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2.今回の運用基準について

条項適用の対象とする資材

  鋼材類と燃料油の2資材 ⇒ 発注者・受注者間の個別協議により対象資材を拡大

 特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材をこれまで対象としましたが、従前の2品目の他にも原材料費の高騰等その価格上昇の要因が明確な資材について、工事請負代金額に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす場合には、発注者・受注者間の個別協議により対象資材とします。

単品スライドの運用拡充について(概要).pdf(179KB)

請負代金額の変更の考え方

 対象工事に係る資材の価格変動が、対象工事費(注1)の1%を超える場合に該当します。(鋼材類、燃料油等の対象資材を個別に計算し、1%を超える資材のみが対象)
 増額の場合は請負者が変更を請求し、減額の場合は発注者が変更を請求します。

(注1)基本的には工事の請負代金額の総価ですが、年度をまたがる工事や、全体スライドとの併用工事などについては、適用開始以前の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額とします。

申請時期、契約変更の時期

 工期末の2ヶ月前までに請求 → 工期末に変更契約

証明書類の提出

 受注者が請負代金額の増額を請求する場合は、実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入時期を証明する書類を提出する必要があります。
 また、発注者が減額の変更を請求した場合に、その変更内容に異議がある場合も購入価格等に関する証明書類が必要となります。

その他

 詳細については、契約監理課または受注工事の監督員にお問い合わせください。


-お問い合わせ-
総務部 契約監理課
TEL 0955-23-2176 IP電話(OCN.Phone)050-3541-3496
FAX 0955-22-7841