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墓と改葬について


墓と改葬について
(2022年8月30日更新)

墓地ではない場所に新たに墓や納骨堂を建てることは、法律で禁止されています。

 墓地の新設、区域変更(拡張や縮小)又は廃止をする場合は、市長の許可が必要です。たとえ自分の土地であっても、許可なく墓地を新設、変更又は廃止することはできません。なお、個人墓地の新設は認められませんので注意して下さい。


改葬とは

 墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と言います。 改葬をする場合は、現在の埋葬地の市町村が発行する改葬許可証が必要になります。改葬許可後、現在の墓地・納骨堂の管理者に提示し遺骨を引き取り、移転先の墓地・納骨堂の管理者に納骨時に改葬許可証を提出してください。


改葬許可に必要な書類

  1. 改葬許可申請書
  2. 改葬先の墓地・納骨堂の所在地、管理人の同意等が書かれた書類
    (契約書の写し、受け入れを証明する書類で可)
  3. その他の書類
    ※改葬許可申請者と現在の墓地使用者が違う場合は、現在の墓地使用者の「改葬承諾書」が必要です。
    ※改葬許可申請者と改葬先の墓地使用者が違う場合は、改葬先の墓地使用者の「改葬受入承諾書」が必要です。

記入方法について

改葬許可申請書

 埋葬されている方の本籍その他は、できる限り記入してください。(記入例参照)
調査しても不明の部分は「不詳」と記入し、また、埋葬されている方の姓名等が不明でやむを得ない場合は「外○体」と記入されても結構です。

 墓地管理人とは、現在お骨を納めている墓地・納骨堂の管理者です。そのためこの欄の記入は、宗教法人の墓地の場合は宗教法人の代表者、地域の墓地(個人墓地・共有墓地など)の場合は行政区の区長に依頼してください。

 ※死産児の場合
死産の場合は、死亡者欄中、本籍は「父母の本籍」、住所は「父母の住所」、氏名は「死産であること、および父母の氏名」、死亡年月日は「分べん年月日」を記入してください。

  • (1)改葬許可を申請される方が直接来られる場合は
    本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)の提示をお願いします。
  • (2)郵送で請求される場合は、
    本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)の写しが必要です。
  • (2)代理の方が来られる場合は、
    委任状が必要です。
    窓口に来られる方の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)の提示をお願いします。

注意事項

  1. 遺骨を掘り出された後の不要になる墓石については、放置することがないよう業者に処分を依頼されるなど、適切な処置を行ってください。
  2. 改葬にあたって火葬が必要な場合は、別に「火葬場使用許可書」が必要になります。その際には改葬許可証が必要になりますので、事前に改葬許可の手続きを行ってください。
  3. 埋葬されている遺骨の一部を他の墓地や納骨堂に移すことは分骨となり、埋葬(納骨)の事実を証する証明書(埋蔵・収蔵証明書)を墓地管理者に作成してもらい、その証明書をもって直接分骨先の墓地等で手続きが出来ますので改葬許可の対象となりません。
  4. 郵送申請の場合は、返信用封筒、切手(84円)をご同封ください。
    送付先:〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355-1 伊万里市役所 環境政策課
    *お急ぎの場合は速達料金分の切手をご同封ください。

ダウンロード

改葬手続きについて.pdf(158KB)

改葬許可申請書.pdf(75KB) ※必須

記入例(改葬許可申請書).pdf(152KB)

受入証明書.pdf(50KB)   ※必須。ただし移す先の契約書がある場合はその写しで可

改葬承諾書.pdf(63KB)   ※現在のお墓の使用者が申請者と違う場合に必要

改葬受入承諾書.pdf(64KB) ※移す先のお墓の使用者が申請者と違う場合に必要

委任状.pdf(64KB)     ※申請の受け渡しを代理人に頼む場合に必要

埋蔵・収蔵証明書.pdf(55KB)