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交通事故(第三者行為の場合)


交通事故(第三者行為の場合)
(2020年8月1日更新)

交通事故(第三者行為の場合)

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、国保の保険証で診療を受けることもできます。その場合には必ず診療を受ける前に国保に「第三者行為による傷病届」を提出してください。国保が負担した費用は、後から国保が加害者に請求します。

届け出に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 被害にあわれた方の個人番号カードまたは通知カード
  4. 本人確認書類
  5. 交通事故証明書等(下記の傷病届など)

第三者の行為による傷病届.pdf(207KB)

 (記載例

事故発生状況報告書.pdf(174KB)

 (記載例

念書兼同意書.pdf(135KB)

 (記載例

 

※交通事故以外の第三者行為の傷病届については、担当窓口へお尋ねください。

示談の前に必ず国保に連絡を

国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。その他、以下の場合に国保を使うことができない場合があります。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上のけがで労災保険の対象となったとき
  • 飲酒運転・無免許運転などでけがをしたとき