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療養費


療養費
(2020年6月1日更新)

療養費について

次のような場合は、支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、療養費として7割(自己負担が3割の場合)が支給されます。

支給は、口座振込となります。療養費の支給申請についての時効は2年間です。

申請が可能な場合

申請に必要なもの

旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療を受けたとき

・診療内容の明細書

・領収書

・保険証

・印かん
・マイナンバー

 カード

・通帳

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

・医師の診断書か意見書

・見積書

・領収書

医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代

・医師の同意書

・明細がわかる領収書

柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき

(国保を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられます)

・明細がわかる領収書

生血を輸血したとき

・医師の診断書か意見書

・輸血用生液受領証明書

・血液提供者の領収書

海外で、診療を受けたとき

(治療目的の渡航の場合は対象外)

・診療内容の明細書

・領収明細書

・パスポート


 【療養費申請書類】  ●申請書記入例)●請求書記入例

      ※ 申請書、請求書に必要事項を記入し、上記「申請に必要なもの」と一緒に提出してください。

      ※ ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。