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病院などにかかるとき


病院などにかかるとき
(2020年6月1日更新)

病院などにかかるとき

病気やケガ、歯の治療などで、病院などの医療機関にかかるときには、窓口で保険証を提示すれば、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部のみを負担いただき、残りは医療機関などからの請求に基づき、国民健康保険が負担し支払いをします。

被保険者の一部負担金の割合

区分

一部負担金の割合

義務教育就学前の乳幼児 ※1

2割

70歳未満の人

(義務教育就学前の乳幼児を除く)

3割

70歳以上の人 ※2

(高齢受給者証の交付を受けている人)

国民健康保険証兼高齢受給者証に示す割合 ※3

※1 「義務教育就学前の乳幼児」 は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日まで(誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)」となります。

※2 70歳の誕生日が1日の場合は誕生月から、2日以降の場合は、誕生月の翌月から

※3 平成14年10月1日の健康保険法等の改正で老人保健の受給年齢が75歳に引き上げられたことにより、平成14年10月1日から70歳になる方で75歳未満の方(後期高齢者医療制度の対象者でない方)は「前期高齢者」となり、医療機関の窓口で保険証兼高齢受給者証を提示すれば、高齢受給者証に表記されている負担割合(2割~3割)を支払うだけで残りの8割~7割は国保が負担します。