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養護老人ホーム等入所措置


養護老人ホーム等入所措置
(2014年2月3日更新)

概要・内容

養護老人ホームとは、概ね65歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を、市が措置する老人福祉施設です【老人福祉法第11条第1項】。このため、養護老人ホームの入所措置は、入所措置の基準に照らし、入所判定委員会で入所の必要性が判定された方が対象になります。
相談から入所までの流れは次のとおりです。

  1. 相談
  2. 調査
  3. 入所判定委員会
  4. 入所依頼
  5. 入所措置

※相談から入所までの期間は、調査や判定、その後の入所待ちの期間により異なります。

養護老人ホーム一覧

養護老人ホーム名

組織

所在地

定員

電話番号

伊万里向陽園

社会福祉法人

伊万里市立花町2404番地10

100名

23-3543

 

対象者

概ね65歳以上の高齢者で、次の入所措置の基準を満たす方が対象となります。

入所措置の基準

入所措置の基準は、入所しようとする高齢者が次の1、2のいずれにも該当する場合です。
ただし、他に入所できる施設がある場合は、その施設を優先していただきます。

  1. 環境上の事情については、次表のAに該当し、かつB・Cのいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

A 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

感染性疾患を有し、他の入居者に感染させる恐れがないこと。

B 家族の状況

家族または家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。

C 住居の状況

住居がないかまたは、住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。

 

  1. 経済的事情については、次のいずれかに該当すること。(老人福祉法施行令第6条)
    • 対象となる高齢者の属する世帯が生活保護法による保護をうけていること。
    • 対象となる高齢者及び高齢者の属する世帯の生計中心者が、地方税法に規定する市町村民税の所得割を課税されていないこと。
    • 災害その他の事情により、対象となる高齢者の属する世帯の生活の状況が困窮していると認められること。
  2. その他

養護老人ホームは、介護保険施設ではありません。そのため、身体状況として、ある程度は身の回りのことは自分でできる方が対象となり、常時介護を要する方は対象になりません。

利用料金

入所者本人及び扶養義務者の所得に応じた費用負担が必要です。

利用方法

長寿社会課にてご相談ください。

申請できる入・申請方法・申請期日・申請窓日

長寿社会課にてご相談ください。

持ち物・申請書類・記入例

長寿社会課にてご相談ください。