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道路の占用料を改定します


道路の占用料を改定します
(2013年3月5日更新)

平成25年4月から道路の占用料を改定します。料金表については次の表のとおりです。

道路占用料(新料金表) ※平成25年4月から

占用区分 単位 占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,200

電話柱

670

その他の柱類

67

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

660

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

400

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,300

郵便差出箱及び信書便差出箱

570

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

40

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

61

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

81

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

160

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

400

外径が1メートル以上のもの

810

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街、地下室、通路その他これらに類するもの

1,300

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチである

ものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

570

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

130

政令第7条第6号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第7号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額