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寡婦年金


寡婦年金
(2021年7月12日更新)

概要・内容

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であったときや老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

支給内容

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3

対象者

支給の要件を満たす寡婦の方

請求窓口

年金保険係または唐津年金事務所へお問い合わせください。
 

必要書類

  1. 年金手帳
  2. 請求者のマイナンバーが確認できる書類 
  3. 戸籍謄本 
  4. 請求者名義の金融機関の通帳
  5. 他の年金を受けているときには年金証書 

※その他書類が必要な場合があります。詳しくは年金保険係または唐津年金事務所へお問い合わせください。

お問合せ

〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565

唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161