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遺族基礎年金


遺族基礎年金
(2021年7月13日更新)

概要・内容

国民年金に加入中の方が亡くなったとき、被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、国内に住所を持つ方が亡くなったとき、または老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である方に限る)が亡くなったとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である方が亡くなったとき、 その方によって生計を維持されていた

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子( 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)のある配偶者

または

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子( 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)

に遺族基礎年金が支給されます。

支給要件

遺族基礎年金を受けるためには、

  • 亡くなった日の属する月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
  • 亡くなった日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
    (※令和8年4月1日前の場合で65歳未満に限る)

が必要です。

 

支給内容

令和3年度の年金額は、年額780,900円になります。

また、要件に該当する子の人数に応じて支給額が加算されます。

詳しくは、日本年金機構「遺族年金」をご覧ください。

対象者

遺族基礎年金の支給要件を満たした方の配偶者または子

請求できる人・請求窓口

年金保険係または唐津年金事務所にお問合せください。

  • 死亡者が亡くなった日に第1号被保険者だった方(国民年金のみ):市民課年金保険係
  • 死亡者が亡くなった日に第2号、第3号被保険者だった方:唐津年金事務所

必要書類 

  1. 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)または、法定相続情報一覧図の写し
  2. 死亡者の年金証書(受給者でない場合は年金手帳)
  3. 配偶者の年金証書(受給者でない場合は年金手帳) 
  4. 請求者名義の預金通帳
  5. 死亡診断書の写し または、死亡届の記載事項証明書
  6. 請求者のマイナンバーが確認できる書類
  7. 子が高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証の写し

※その他状況によって必要な書類があります。

お問合せ

〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565

唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161