本文にジャンプします
メニューにジャンプします

障害基礎年金


障害基礎年金
(2021年7月15日更新)

内容が変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。

概要・内容

障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが、制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害基礎年金を受けるには、一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なりますので、詳しくは事前にご相談ください。

支給内容

令和3年度の年金額

障がいの程度

年金額(年額)

1級

976,125円

2級

780,900円

障害基礎年金の加算額

 

生計を維持している子がいるときは、子の加算があります。子は18歳に達する年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級が1級または2級の障がいの状態の子に限られます。

 

加算額 (年額)

1人目

224,700円

2人目

224,700円

3人目以降

74,900円

 

受給要件

初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)によって受給要件が異なります。

  • 初診日が20歳以上65歳未満の場合

  1.初診日において、国民年金の被保険者であること。または、60歳以上65歳未満の国内居住者で年金未加入者の方。

  2.障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)において、国民年金の障害等級1級・2級の状態にあること。

  3.初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して、3分の2以上あること。または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料滞納期間がないこと。

  • 初診日が20歳未満の場合

  1.20歳前の事故や疾病で20歳に達したときに、国民年金の障害等級1級・2級の障害の状態に該当すること。

  2.本人の前年度所得が一定以下である。前年度所得により、全額または半額が支給停止になる場合があります。

 障がいの程度について詳しくは「日本年金機構」 のホームページをご覧ください。

必要書類

1. 年金手帳
2. マイナンバーが確認できる書類
3.医師の診断書(所定の様式あり)
4. 病歴、就労状況申立書(所定の様式あり)
5. 請求者名義の金融機関または郵便局の通帳
6. 他の年金を受けているときは年金証書

※また、その他の書類が必要な場合があります。詳しくは、市民課年金保険係または年金事務所へお尋ねください。  

お問合せ

〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565

唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161