(2019年8月7日更新)
令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児~5歳児クラスの子どもの保育料(副食費を除く)が無償化されます。
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの保育料(副食費を除く)が無償化されます。
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯の場合、保育料が無償化されます。
○保育所、認定こども園(保育コース)に通う子どもは、満3歳になった次の4月1日から小学校入学前までが無償化の対象期間となります。
○幼稚園、認定こども園(教育利用)に通う子どもは、満3歳になった翌月から小学校入学前までが無償化の対象期間となります。
○通園送迎費、給食費、行事費、延長保育利用料金等は、無償化の対象となりません。
※これまで保育園等を利用する子どもの副食費(おかず、おやつ代)は保育料に含まれていましたが、無償化後は副食費が別途必要になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。
※対象となる施設は、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所となります。
幼稚園の預かり保育を利用する子ども
・保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの預かり保育の利用料が月額11,300円まで無償化されます。
○幼稚園の利用に加え、預かり保育の利用日数に応じて、1日当たり450円、最大11,300円まで無償化されます。
○満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯は、月額16,300円を上限に無償化されます。
○無償化の対象となるためには、伊万里市または、住所地から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所等の利用と同等の要件)があります。
認可外保育施設等を利用する子ども
・保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの認可保育所等を利用していない子どもの利用料が月額37,000円まで無償化されます。
○0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円まで利用料が無償化されます。
○無償化の対象となるためには、伊万里市または、住所地から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※現行の2、3号認定を受けて保育所、認定こども園等を利用している子どもは対象外となります。
※「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所等の利用と同等の要件)があります。
○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。
※上記に該当する施設であっても、都道府県等に届出を行っていない場合は、無償化の対象施設となりません。
無償化の対象となる施設については、
無償化対象施設一覧を市ホームページに掲載しています。
1号認定及び2号認定子どもの副食費徴収免除の範囲
下の表の「免除」となっている部分に該当する世帯の子どもの副食費の徴収は免除されます。
1号認定
階層区分 |
第1子 |
第2子 |
第3子
以降
|
多子カウント |
第1 |
生活保護世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
生計を一にする最年長の子ども
から順にカウント
|
第2 |
住民税非課税世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
|
ひとり親・障害者世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
第3 |
市民税所得割額77,100円以下 |
免除 |
免除 |
免除 |
|
ひとり親・障害者世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
第4 |
市民税所得割額211,200以下 |
○ |
○ |
免除 |
小学校3年生以下の範囲において
最年長の子どもから順にカウント
|
第5 |
市民税所得割額211,201円以上 |
○ |
○ |
免除 |
2号認定
階層区分 |
第1子 |
第2子 |
第3子
以降
|
多子カウント |
第1 |
生活保護世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
生計を一にする最年長の子ども
から順にカウント |
第2 |
住民税非課税世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
|
ひとり親・障害者世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
第3 |
市民税所得割額48,600円未満 |
免除 |
免除 |
免除 |
|
ひとり親・障害者世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
第4 |
市民税所得割額57,700円未満 |
免除 |
免除 |
免除 |
|
77,100円以下のひとり親・障害者世帯 |
免除 |
免除 |
免除 |
市民税所得割額97,000円未満 |
○ |
○ |
免除 |
小学校就学前の範囲において、
最年長の子どもから順にカウント
|
第5 |
市民税所得割額169,000円未満 |
○ |
○ |
免除 |
第6 |
市民税所得割額301,000円未満 |
○ |
○ |
免除 |
第7 |
市民税所得割額397,000円未満 |
○ |
○ |
免除 |
第8 |
市民税所得割額397,000円以上 |
○ |
○ |
免除 |
ダウンロード 無償化に関するチラシ.pdf(465KB)
よくある質問
Q1 |
第1子が3才以上で、保育所に通っていますが、現在1才の第2子の利用者負担額は半額になりますか ? |
答 |
多子判定の基準は改定されていないので、今までどおり、階層によりますが、第2子半額、第3子無料というのは変わりません。 |
Q2 |
保育所等で延長保育を利用した際に、その利用料は幼児教育・保育の無償化の対象になりますか? |
答 |
特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)又は特定地域型保育事業を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も延長保育を利用した際の利用料は無償化の対象とはなりません。 |
リンク
内閣府 幼児教育・保育の無償化特設ページはこちらからご覧ください。
https://www.youhomushouka.go.jp/