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子ども・子育て支援制度における指導監査等の実施について


子ども・子育て支援制度における指導監査等の実施について
(2018年9月25日更新)

 

 実施の背景

 平成27年4月に施行された子ども・子育て支援法により、市町村は、特定教育・保育施設等に対し施設型給付費等を支給しています。それに伴い、市町村は、特定教育・保育等の適正な提供及び施設型給付費等の給付の適正化を図るための指導監査(確認監査)を行うこととされました。


(法的根拠)

 【確認監査】・・・子ども・子育て支援法第38条、50条

【業務管理体制検査】・・・同法 56条

 

 

 目的

 

特定教育・保育施設等に対し、子ども・子育て支援法第33条及び第45条に定める設置者の責務、「伊万里市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」で定める運営に関する基準、「施設型給付費等に係る特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準」並びに「施設型給付費等の請求等に関する事項」について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図る。

 

 

 実施対象

 

伊万里市内の認可保育園に対して毎年実施。

※対象の園に対しては、事前に通知します。

 

 

事前提出資料(自主点検表)

 

保育所用

認定こども園用

 

 

参考

 

伊万里市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

子ども・子育て支援新制度における指導監査等についての概要

子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について平成27年12月7日 府子本第390号他)

子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施について平成27年12月7日 府子本第391号他)
 

リンク

その他の関係法令、通知、基準等はこちらからご確認ください。(内閣府HPにリンクします。)