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平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートしました


平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートしました
(2018年9月18日更新)

保育園などに入れない場合
2歳まで育児休業が取れるようになりました!

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わりました。
育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを求められます。

  • 改正内容(1):最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

  ●1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、
     会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
  ●育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

  • 改正内容(2):子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

  ●事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、

   その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や
   労働条件など)を知らせるよう努力しなければなりません。 

  • 改正内容(3):育児目的休暇の導入を促進
    未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で

   利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。

※育児・介護休業法の詳細な内容については、下記のリンクによりご確認ください。
  
  厚生労働省ホームページ


お問い合わせ

佐賀労働局雇用環境・均等室

住所

 佐賀市駅前中央3-3-20

電話

 0952-32-7218

FAX

 0952-32-7224