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地籍調査事業の概要及び全体計画


地籍調査事業の概要及び全体計画
(2022年3月29日更新)

地籍調査の概要

 地籍調査とは、国土調査法によって定められた、土地に関する戸籍調査とも言うべき基礎的な調査です。
この調査では、法務局(登記所)の字限図(字図)と登記簿を元に、土地所有者等のご協力を得て、一筆ごとの土地について地番、地目、境界、面積の実態を調査・測量し、調査の結果を地籍図及び地籍簿として作成します。

 地籍調査実施前の法務局(登記所)に備えてある字限図及び登記簿の多くは、明治の初期に地租を取り立てるために作られたものを基礎とし、それに加除訂正が加えられて現在に至っているものです。当時は、現代のように正確な測量技術がなく、現況とは大きく異なるものも見られるため地籍調査を実施しています。

 成果である地籍簿及び地籍図は、国の承認、県の認証を経て、法務局(登記所)に送付されます。

 その後、地籍簿により登記簿の記載内容が書き改められ、地籍図は法務局備え付けの地図となります。

 地籍調査の詳細については、 国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省 地籍調査Webサイト

全体計画について

 伊万里市では、昭和58年度に瀬戸町から地籍調査に着手し、市の中心地域(旧伊万里町地域)、市の西部地域、東部地域、北部地域の順に調査を進めました。


令和5年7月1日現在の進捗状況は下記のとおりです。 

市域
全体面積
除外
面積
調査対象
面積
19条5項
指定面積等
調査済面積 残面積 進捗率

255.26㎢

17.68㎢ 237.57㎢ 19.71㎢ 216.82㎢ 1.04㎢ 99.56%
       
  • 市域全体面積は、国土地理院計測の面積です。
  • 除外面積17.68㎢は、国有林等の面積です。
  • 19条5項指定面積とは、圃場整備(換地測量)等の測量成果で、国土調査(地籍調査)の成果と同等以上の精度または正確さを有すると国土調査法で指定されている面積を言い、地籍調査は行っていません。