(2017年3月1日更新)
小中学生の子どもの医療費助成については、償還払い方式での助成を行っていますが、平成29年4月診療分から現物給付方式に変更します。(なお、県内の医療機関等を受診した場合に限ります。)
・償還払い:医療機関等での支払後、市役所での医療費助成申請手続きが必要となります。
・現物給付:医療機関等での支払時に医療費助成を適用します。そのため、市役所での医療費助成の申請は必要ありません。
現物給付での助成を受けるためには
受給資格登録の申請が必要となりますが、申請が必要な方については、2月に市から登録申請手続きのご案内(平成14年4月2日から平成23年4月1日生まれの子どもを持つ保護者または世帯主の方)を行っておりますので、まだ、申請されていない方は早めの申請をお願いします。
登録申請の詳細については、登録申請書の提出について をご覧ください。
小中学生の自己(保護者)負担額の変更
〇今回の現物給付に伴い、小中学生の自己(保護者)負担額を変更します。
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平成29年3月診療分まで
(償還払い方式)
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平成29年4月診療分から
(現物給付方式)
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入院費 |
1ヶ月1医療機関1,000円 |
変更なし |
通院費 |
1か月、1医療機関 2回まで500円
(3回目からは負担なし) |
1か月、1医療機関 1,000円まで |
調剤費 |
自己負担なし |
変更なし |
*現物給付を受けるためには、受給資格証の提示が必ず必要となります。
*学校でのケガなど、日本スポーツ振興センター給付制度の対象となるものは該当しません。
*県外の医療機関等を受診された場合は、これまでと同じ償還払いとなります。
*小学校就学前児童の医療費助成については、変更ありません。