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土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について


土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について
(2018年4月1日更新)

土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について

1.概要

 平成13年4月に施行された土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生するおそれがある土地については、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が行われており、平成29年3月31日現在、市内合わせて1330区域が指定されています。
 これらの区域のうち、土砂災害特別警戒区域に指定された土地は、一定の開発行為に対する制限や建築物の構造規制が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税を算出する基となる固定資産の評価額に対し、次のとおり補正を行います。


2.補正内容

 本市における既存の補正、他市町村の状況、不動産鑑定士の意見を踏まえ、固定資産税を算出する基となる固定資産税の評価額に対し次のとおり補正を行います。

補正の対象となる土地

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地のうち

○宅地

○宅地の評価に準じた評価をしている土地(宅地比準雑種地)

補正率

影響面積
画地総地積

0.10以上
0.20未満

0.20以上
0.30未満

0.30以上
0.40未満

0.40以上
0.50未満

0.50以上

補正率

0.95

0.90

0.85

0.80

0.70

補正の実施時期 平成30年度の固定資産評価替えにあわせて補正を実施しました。
また、平成30年1月2日以降新たに指定された区域については、指定された年の翌年度から補正を実施します。


3.その他

 関連情報リンク
 佐賀県ホームページ