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新たな市税の猶予制度が施行されました


新たな市税の猶予制度が施行されました
(2016年4月28日更新)

地方税法の改正により、平成28年4月1日から「徴収の猶予」、「換価の猶予」制度のほかに、新たに「申請による換価の猶予制度(財産の差押えや換価(公売等)などが猶予される制度)」が施行されました。

一時に納税が困難な理由がある場合は、申請により一定期間、納税や換価の猶予が認められる場合があります。ただし、申請による換価の猶予は、納期限が平成28年4月1日以降の市税が対象で、納期限から6か月以内に申請が必要です。

猶予制度の申請には、「徴収の猶予申請書」又は、「換価の猶予申請書」、「納付困難な事実を証する書類」、猶予に係る金額により「財産目録」、「収支の明細書」、「担保の提供に関する書類」等の提出が必要となります。

 

■猶予制度の概要

 

(1)徴収の猶予

 

災害や盗難、病気や負傷、事業の休廃止・事業の著しい損失等により、税金を一時に納付することが困難な場合に、申請により納税を一定期間猶予する制度

(2)換価の猶予

 

  事業の継続・生活の維持を困難にするおそれがある場合などに、職権又は申請により一定期間、財産の換価を猶予する制度

■猶予が認められると

 

(1)猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます

(2)財産の差押えや換価(公売等)が猶予されます

 (3)猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります

 

※詳しくは、下記までお問い合わせください。