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認定農業者制度について


認定農業者制度について
(2018年4月26日更新)

認定農業者制度とは

伊万里市の基本構想に基づき、意欲ある農業者が自らの農業経営を見直し、計画的に改善するために作成する「農業経営改善計画」を市が認定する制度です。この認定を受けた人を「認定農業者」といいます。

制度概要

対象者

効率的・安定的な農業経営を目指し、自らの経営改善に取り組む意欲と能力がある人
※性別や年齢、経営形態(個人・法人)は問いません。
※家族経営協定を締結すれば、夫婦や親子による共同申請も可能です。

主な認定基準

次のすべてに該当する人
(1)年間農業所得目標が400万円程度であること
(2)計画を達成する見込みが確実であること

農業経営改善計画の作成

経営状況を点検し、5年後の目標や、その達成に向けた次の取組などを具体的に記入しなければなりません。
(1)経営規模拡大の目標(作付面積、飼養頭数など)
(2)生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、新技術の導入など)
(3)経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
(4)農業従事の様態などの改善目標(休日制の導入など)

主な支援策

(1)農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)など低利・無利子での融資
(2)経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
(3)農用地の利用集積への支援

農業経営改善計画の認定の仕組み

農業経営改善計画の認定の仕組み